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川崎簡易裁判所 昭和44年(ろ)64号 判決

主文

被告人を罰金一五、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四三年九月一一日午前七時四〇分ころ、普通乗用自動車を運転し、川崎市川中島一の一の一一番地先の交通整理の行なわれていない交差点を大師駅方面から藤崎方面に向かい直進するにあたり、右交差点手前において左前方を同方向に進行中の軽四輪自動車が徐行しており、同車の前方を左方から進出する車両があることが予測されるので徐行して同方に対する安全を確認すべき注意義務があるのにこれを怠り、時速約四〇キロメートルで右軽四輪自動車を追い抜いて同交差点に進入した過失により、左方から進出した大谷清利(二九年)運転の普通乗用自動車に自車前部を衝突させよつて同人に加療約四五日間を要する頚椎捻挫、同車に同乗中の滝沢秀和(二一年)に同約一ケ月間の頚椎捻挫の各傷害を与えたものである。

(証拠の標目)(省略)

(適用した法令)

刑法第二一一条前段、第五四条第一項前段、第一八条

罰金等臨時措置法第二条第三条

刑事訴訟法第一八一条第一項本文

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